2019.6.10 法改正に伴う改訂表

法改正に伴い問題文の一部を改訂いたしました。改訂個所について下記内容をご確認ください。

修正科目(1科目)


労働基準法


(1)
章:労働契約締結時の規制・労使協定
節:労働契約締結時の規制

Aランク 問題041

使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、書面の交付により明示しなければならない。
使用者は、期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の際に、労働者に対して、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項を、厚生労働省令で定める方法(書面の交付等)により明示しなければならない。


(2)
章:労働契約締結時の規制・労使協定
節:労働契約締結時の規制

Aランク 問題042

労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して書面の交付によって明示しなければならない事項に含まれている。
労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、使用者が、労働契約の締結に際し、労働者に対して厚生労働省令で定める方法(書面の交付等)によって明示しなければならない事項に含まれている。


(3)
章:労働契約締結時の規制・労使協定
節:労働契約締結時の規制

Bランク 問題005

使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働日以外の日の労働の有無」について、書面の交付により明示しなければならないこととされている。
使用者は、労働基準法第15条(労働条件の明示)の規定に基づき、労働契約の締結に際し、労働者に対して、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働日以外の日の労働の有無」について、厚生労働省令で定める方法(書面の交付等)により明示しなければならないこととされている。


(4)
章:労働契約締結時の規制・労使協定
節:労働契約締結時の規制

Aランク 問題044

労働基準法第15条により、使用者が労働契約の締結に際し書面で行うこととされている労働条件の明示については、当該労働条件を記載した就業規則を交付することではその義務を果たすことはできない。
労働基準法第15条により、使用者が労働契約の締結に際し厚生労働省令で定める方法(書面の交付等)で行うこととされている労働条件の明示については、当該労働条件を記載した就業規則を交付することではその義務を果たすことはできない。


(5)
章:就業規則
節:就業規則の作成

Aランク 問題166

労働契約の締結に際し労働者に対して書面の交付により明示しなければならないこととされている労働条件の多くは就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項とも一致しているが、労働契約の締結に際し労働者に対して書面により明示しなければならないこととされている「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」は、就業規則の絶対的必要記載事項とはされていない。
労働契約の締結に際し労働者に対して厚生労働省令で定める方法(書面の交付等)により明示しなければならないこととされている労働条件の多くは就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項とも一致しているが、労働契約の締結に際し労働者に対して厚生労働省令で定める方法(書面の交付等)により明示しなければならないこととされている「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」は、就業規則の絶対的必要記載事項とはされていない。


(6)
章:年次有給休暇
節:年次有給休暇の賃金その他

Aランク 問題148

労働基準法第39条第7項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、出来高払制その他の請負制によって定められた賃金にあっては、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じて算定される。
労働基準法第39条第9項の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、出来高払制その他の請負制によって定められた賃金にあっては、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じて算定される。

問題の番号は、スライド表示させたパネルの管理番号となります。

以上